技能実習と特定技能の違い
【比較表でわかる・2026年】育成就労への移行も解説

公開日:2026年6月12日 | 出典:出入国在留管理庁・厚生労働省

1. 制度の目的・位置づけの違い

技能実習と特定技能は、どちらも外国人が日本で働く制度ですが、制度の目的と設計思想が根本的に異なります

技能実習制度は、1993年に設けられた「国際貢献・国際技能移転」を目的とする制度です。外国人が日本でOJTを通じて技能・知識を習得し、本国の産業発展に貢献するという「技術移転」の枠組みで設計されています。そのため技能実習生は「労働者」ではなく「技能実習生」という区分で、転職は原則認められず、業務内容も技能実習計画の範囲に限られます。監理団体(事業協同組合等)を通じた受入れが基本です。

特定技能制度は、2019年に創設された「国内の深刻な人手不足分野への即戦力外国人材の受入れ」を目的とする制度です。一定の技能・日本語能力を持つ外国人が、正規の労働者として就労します。直接雇用が基本で、同一分野内での転職が認められています。労働市場での処遇改善を通じて外国人材の定着を図る仕組みです。

2. 比較表(7項目)

技能実習と特定技能1号・2号の違いを7項目で比較します。

比較項目 技能実習(1〜3号) 特定技能1号 特定技能2号
制度の目的 国際貢献・技能移転(OJT) 人手不足分野への労働力確保 熟練人材の長期就労
在留期間 最長5年(1号1年・2号2年・3号2年) 通算5年上限 上限なし(更新可)
家族帯同 不可 原則不可 可能(配偶者・子)
転職可否 原則不可(機関変更は例外的) 同一分野内で転職可 同一分野内で転職可
受入れ方式 監理団体経由(企業単独型も可) 直接雇用(登録支援機関活用可) 直接雇用
試験要件 なし(在籍中に技能検定等あり) 技能試験+日本語試験
※技能実習2号良好修了で免除
分野別技能試験(日本語試験は不要)
受入れ人数枠 常勤職員数に応じた枠あり 分野別の上限あり(介護・建設等) 分野別(枠は1号より緩やか)

転職可否は採用リスク管理に直結:特定技能では外国人が同一分野内であれば転職できるため、技能実習に比べて離職・転職のリスクが高くなります。待遇・職場環境の整備が定着率向上のカギです。一方で、転職可能なことで外国人側の権利が守られ、権利保護の観点からは適切な制度設計といえます。

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3. 技能実習2号から特定技能への移行

技能実習2号を良好に修了した方は、対応する特定技能1号分野への在留資格変更において、技能試験・日本語試験が免除されます。これが企業にとってコストを抑えやすい採用経路です。

移行の流れ

技能実習1号
(1年)
技能実習2号
(2年)
2号良好修了
(試験免除)
特定技能1号
(5年)

移行のメリット

移行の注意点

移行手続きの詳細は「技能実習から特定技能への移行ガイド」をご覧ください。

4. 2027年:育成就労への改正

2024年に入管法等の改正法が成立し、2027年を目途に技能実習制度が「育成就労制度」へ改組される予定です。この改正は、技能実習制度の問題(転職不可による権利侵害リスク等)を抜本的に見直すものです。

育成就労の主な変更点

企業への影響:育成就労は「技能実習の廃止」ではなく「制度の再設計」です。3年間の育成→特定技能1号への接続というルートが制度上正式化されることで、長期的に外国人材を計画的に育成・活用しやすくなります。制度移行の詳細スケジュールは政府の公表情報を随時確認してください。

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5. 企業はどちらを選ぶべきか

技能実習(育成就労)と特定技能のどちらを活用するかは、企業の採用目的・規模・状況によって異なります。以下を参考にしてください。

即戦力・コスト重視なら特定技能

すでに技術・経験を持つ人材を比較的短期間で確保したい場合は特定技能が適しています。国内在留者や技能実習経験者を採用すれば比較的スムーズに即戦力として活躍できます。転職可能なため、他社からの中途採用も可能です。費用の詳細は「特定技能の採用費用」をご参照ください。

長期育成・定着重視なら育成就労(旧技能実習)

自社の業務・文化に合わせて一から育成し、長期的に定着させたい場合は育成就労(旧技能実習)が適しています。3年間の育成期間を経て特定技能1号に移行することで、最長5年(特定技能2号があれば更に長期)の就労が可能です。最初から育成コストがかかりますが、定着率が高く長期的なリターンが期待できます。

自社に技能実習生がいる場合

既存の技能実習生を2号良好修了後に特定技能1号へ移行させる方法がコスト効率が高く、採用リスクも低くなります。この移行を計画的に進めることが中小企業の外国人材活用において有力な戦略のひとつです。

6. よくある質問

技能実習生は転職できますか?
技能実習中は原則として転職(在籍機関変更)が認められていません。ただし受入れ機関が廃業した場合や、受入れ機関に重大な問題がある場合には例外的に認められることがあります。一方、特定技能は同一分野内での転職が認められており、外国人本人の意思で転職先を探すことができます。
技能実習2号を修了すると特定技能に移行できますか?
はい、移行できます。技能実習2号を良好に修了した方は、対応する特定技能1号分野への在留資格変更において、技能試験・日本語試験が免除されます。これにより採用コストを大きく抑えることができ、企業にとって最もメリットのある経路です。詳しくは移行ガイドをご参照ください。
育成就労とは何ですか?技能実習とどう違いますか?
育成就労は2024年に成立した入管法改正により2027年を目途に技能実習に代わって導入される制度です。最大の違いは「国際貢献」という建前をなくし、3年間の育成就労を経て特定技能1号への接続を目的とすることが制度の正式な目的になる点です。また一定要件のもとで就労中の転籍も認められる予定で、外国人の権利保護が強化されます。
技能実習と特定技能の最も大きな違いは何ですか?
制度の目的が根本的に異なります。技能実習は「国際貢献・技能移転」を目的とし転職は原則認められませんが、特定技能は「人手不足分野への即戦力の受入れ」を目的とし、正規の労働者として同一分野内での転職が認められています。受入れ方式も技能実習は監理団体経由が基本、特定技能は直接雇用が基本です。
特定技能と技能実習(育成就労)はどちらを選ぶべきですか?
即戦力の確保とコストを重視する場合は、試験合格者等を直接雇用できる特定技能が適しています。一方で時間をかけた長期育成・定着を重視する場合は育成就労(旧技能実習)が選択肢になります。自社に技能実習生がいる場合は、修了後に特定技能へ移行する流れがコスト・定着の両面で有利になるケースがあります。
本記事は一般的情報であり個別の法的助言ではありません。最新の制度は出入国在留管理庁の公表情報をご確認ください。出典:出入国在留管理庁・厚生労働省。育成就労の詳細は改正法・政令・省令等の最新情報でご確認ください。