ITエンジニアなど外国人材を採用したい企業へ
技人国(技術・人文知識・国際業務)の採用ガイド【2026年版】

公開日:2026年6月22日 | 最終更新:2026年7月7日 | 出典:出入国在留管理庁 | 外国人採用ナビ編集部(株式会社MRI)

無料で会社を紹介してもらう →
📌 この記事のポイント
  • 技人国(技術・人文知識・国際業務)は、ITエンジニア・企画・営業・通訳などの専門的・技術的業務(ホワイトカラー)で外国人を採用するための在留資格。現場の単純作業のみの業務は対象外。
  • 対象業務は「技術」(IT・機械/電気設計等)「人文知識」(企画・営業・経理等)「国際業務」(通訳翻訳・海外取引等)の3区分。
  • 取得には、業務に関連する分野での大学・専門学校卒(または関連する実務経験。国際業務の通訳等は3年)と、学歴・専攻と業務の関連性が求められ、報酬は日本人と同等額以上であること。
  • 在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、要件を満たせば更新回数に上限はなく、家族帯同も可能。

「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国/ぎじんこく)」は、ITエンジニア・企画・営業・通訳など、専門的な知識やスキルを活かすホワイトカラー職で外国人を採用するための在留資格です。介護・建設・外食などの現場業務を対象とする特定技能とは、対象職種・学歴要件・在留期間・家族帯同などが大きく異なります。本記事では、技人国の対象職種・要件・採用の流れ・在留資格手続き・費用の目安・特定技能との違いを、採用企業の目線で総解説します。

1. 技人国(技術・人文知識・国際業務)とは

「技術・人文知識・国際業務」は、学術上の素養や専門的な知識・技術を背景とする業務に従事する外国人のための就労系在留資格です。出入国在留管理庁が所管し、ITエンジニアや企画・営業・経理、通訳・翻訳といった、いわゆるホワイトカラー・専門職の採用に広く使われています。

名称のとおり、対象業務は大きく次の3区分に分かれます。

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかが付与され、要件を満たす限り更新回数に上限はありません。「家族滞在」により配偶者・子の帯同も可能で、長期にわたって日本で就労・定着しやすい点が特徴です。一方で、製造ラインや接客などの現場の単純作業のみに従事する業務は対象外で、その場合は特定技能など別の在留資格を検討することになります。

2. 対象となる職種(ITエンジニア等)

技人国で採用できる代表的な職種は次のとおりです。実際に該当するかは、業務内容と本人の学歴・専攻の関連性によって個別に判断されます。

技術系(自然科学)
ITエンジニア
システム開発・SE
Webエンジニア
インフラ・ネットワーク
社内SE
機械・電気設計
人文知識系(人文科学)
企画・マーケティング
営業
経理・財務
人事・総務
コンサルティング
国際業務系
通訳・翻訳
語学指導
海外取引・貿易
デザイン

特にITエンジニアは、国内の慢性的な人材不足を背景に、技人国を活用した外国人採用が活発な職種です。情報処理に関する一定の試験合格・資格がある場合、学歴・実務経験の要件について特例が認められることがあります(詳細は要件のセクションをご覧ください)。

3. 採用の要件(学歴・実務経験・報酬)

技人国の在留資格を取得するには、主に次の要件を満たす必要があります。いずれも最終的な可否は審査機関の判断によります。

学歴または実務経験

従事する業務に関連する分野で、大学・大学院を卒業(学士・修士等)しているか、日本の専門学校を卒業(専門士・高度専門士)していることが基本要件です。これに代えて、関連する実務経験(原則10年。国際業務の通訳・翻訳・語学指導等は3年)でも要件を満たせる場合があります。

学歴・専攻と業務の関連性

技人国で重視されるのが、本人の学歴・専攻と、実際に従事する業務との関連性です。たとえば情報工学を学んだ人がITエンジニアとして働く、経済学を学んだ人が経理・企画に就く、といった関連性が求められます。関連性が乏しいと判断されると不許可となることがあります。

ITエンジニアの資格特例

情報処理技術に関する一定の試験合格・資格がある場合、上記の学歴・実務経験の要件について特例が認められることがあります(法務省告示で対象資格が定められています)。該当の有無は個別の資格・業務内容によって異なります。

報酬の同等以上要件・事業の安定性

報酬は、同じ業務に従事する日本人と同等額以上でなければなりません。また、受入れ企業の事業に継続性・安定性があることも審査で考慮されます。

自社の募集職種で技人国の外国人を採用できるか、対応できる人材会社をご紹介します。

採用できる専門会社を無料で紹介してもらう →

4. 特定技能との違い(比較表)

外国人採用でよく比較されるのが「技人国」と「特定技能」です。対象職種も要件も大きく異なるため、自社が採用したい人材像に合うほうを選ぶことが重要です。

項目技人国(技術・人文知識・国際業務)特定技能(1号)
主な対象職種ITエンジニア・企画・営業・通訳など専門職・ホワイトカラー介護・建設・外食など16分野の現場業務
学歴要件あり(専攻と業務の関連性/または相当の実務経験)なし(技能試験+日本語試験の合格)
在留期間の更新上限なし(要件を満たす限り更新可・長期就労可)通算5年が上限
家族帯同可(家族滞在)原則不可
登録支援機関不要(登録支援機関は特定技能1号固有の制度)義務的支援が必要(登録支援機関への委託可)
分野別協議会不要加入が必要
単純労働不可(専門業務が前提)分野ごとの現場業務が中心

現場系の人材(介護・建設・外食・製造など)を採用したい場合は、技人国ではなく特定技能の対象です。詳しくは「特定技能の採用ガイド【企業向け】」をご覧ください。

5. 採用の流れと在留資格手続き

技人国での採用は、大きく次のステップで進みます。期間の目安は、国内在留者の在留資格変更で約1〜2か月、海外からの新規採用で約2〜4か月(在留資格認定証明書の交付+査証取得を含む)です。いずれも審査状況により変動します。

  1. 募集職種・業務内容の整理と該当性の確認採用したい業務が技人国の対象(専門業務)に該当するか、求める人材の学歴・専攻と関連するかを整理します。
  2. 人材の募集・確保自社採用のほか、外国人材に対応する人材紹介会社の活用など、複数の経路があります(国内在留者・海外在住者のいずれも対象)。
  3. 内定・雇用契約の締結業務内容・労働条件・報酬(日本人と同等以上)を明記した雇用契約を締結します。
  4. 在留資格の申請海外からの新規採用は在留資格認定証明書交付申請→査証取得→入国、国内在留者は在留資格変更許可申請(または就労資格証明書の取得)という流れです。申請先は出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)。
  5. 就労開始・各種届出就労開始後は、契約機関に関する届出など所定の手続きを行います。在留期限の管理・更新も継続的に必要です。

在留資格申請の書類作成・申請取次は、提携の申請取次行政書士/弁護士が、受入れ企業との直接の契約に基づいて承ります(当社は手続きの代理は行いません。詳しくは下記の役割をご覧ください)。

6. 採用費用の目安

技人国の採用にかかる費用は、採用経路や採用後の体制によって異なります。下記はあくまで一般的な目安・概算であり、実際の金額は依頼先・採用条件によってケースごとに変動します。正確な費用は個別のお見積もりでご確認ください。

採用後の在留期限・更新・各種届出は、社内でまとめて管理しておくと期限切れによる不法就労リスクを防げます。この社内工数を抑える手段として、同じMRIグループの在留期限・更新・届出を一元管理できる在留管理クラウド〈企業向け〉(無料)も活用できます。

上記は当社調べによる一般的な市場相場の目安であり、保証された金額ではありません。採用人数・職種・採用経路・依頼先によって変動します。自社の募集条件に合わせた費用感は、対応できる人材会社の紹介を通じて無料でご確認いただけます。

当サイト(株式会社MRI)の役割について
当社(株式会社MRI)は行政書士・弁護士ではありません。在留資格申請の代理・書類作成・申請取次は行わず、実際の手続は提携の申請取次行政書士/弁護士が、受入れ企業との直接の契約に基づき承ります(当社は当該受任契約の当事者ではありません)。在留資格の可否は審査機関の判断によるもので、許可を保証するものではありません。人材のご紹介は、許可を受けた人材会社等の専門事業者をご案内するもので、当社は職業紹介を行う事業者ではなく、職業紹介自体は許可を受けた当該事業者が行います。当社はご紹介に際し、人材会社等から固定の送客手数料・広告掲載料を受領する場合があります(提携の行政書士・弁護士から紹介の対価は受領しません)。この送客手数料・広告掲載料は固定額であり、採用の成否・採用人数・成約に連動する成果報酬ではありません。本記事は一般的な情報提供であり法的助言ではありません。詳しくは利用規約をご覧ください。

7. 外国人採用ナビの役割・サポート

外国人採用ナビ(株式会社MRI)は、技人国での外国人採用を検討する企業に向けて、制度情報の提供と、採用に対応できる人材会社・専門家のご紹介を行っています。候補者の選別・推薦や面接の代行は行わず、貴社の募集条件に合う専門事業者をご案内する役割です。

技人国の採用に対応できる専門会社を無料でご紹介

ITエンジニアなど技人国の外国人採用に対応する人材会社をご紹介します。条件・費用の比較ができます。

※ しつこい営業電話はありません。ご紹介はご希望者のみ。入力1分。

送信をもってプライバシーポリシーに同意したものとみなします。ご入力いただいた情報は、ご紹介・ご連絡の目的で利用します。

採用したら、次は在留期限の管理

在留管理クラウド ビザ顧問〈企業向け〉(無料)

外国人材を採用したあとは、在留期限・更新・各種届出の管理が欠かせません。同じMRIグループの「在留管理クラウド ビザ顧問〈企業向け〉」なら、在留期限や届出をまとめて管理でき、うっかり期限切れによる不法就労リスクの低減に役立ちます。無料で始められます。

無料で在留管理を始める →

8. よくある質問

技人国の在留資格で単純労働(製造ラインや接客の現場作業)はできますか?
できません。技術・人文知識・国際業務は、学術上の素養や専門的な知識・技術を要する業務を対象とした在留資格です。現場の単純作業のみに従事する業務は該当しません。現場系の人材を採用したい場合は、特定技能など別の在留資格を検討します。
大学を卒業していなくても技人国の在留資格は取得できますか?
学歴要件に代えて、関連する分野の実務経験(原則10年、国際業務の通訳・翻訳・語学指導等は3年)が認められる場合があります。また、日本の専門学校を卒業し専門士・高度専門士の称号を得た方も、専攻と業務に関連性があれば認められる場合があります。最終的な可否は審査機関の判断によります。
ITエンジニアの採用で、学歴のかわりに情報処理の資格は使えますか?
情報処理技術に関する一定の試験合格や資格により、学歴・実務経験の要件について特例が認められる場合があります(法務省告示で対象が定められています)。該当するかは個別の資格・業務内容により異なり、最終的な可否は審査機関の判断によります。
技人国の外国人は家族を呼べますか?在留期間はどのくらいですか?
在留資格「家族滞在」により、配偶者および子の帯同が可能です。在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかが付与され、要件を満たす限り更新回数に上限はないため、長期就労が可能です。
技人国と特定技能はどう違いますか?
技人国はITエンジニア・企画・通訳などのホワイトカラー・専門職が対象で、学歴(専攻と業務の関連性)または相当の実務経験が要件です。在留期間の更新に上限がなく家族帯同も可能です。一方、特定技能は介護・建設・外食など16分野の現場業務が対象で、技能試験と日本語試験の合格が要件、1号は在留が通算5年上限で家族帯同は原則不可です。
本記事は一般的情報であり個別の法的助言ではありません。技人国(技術・人文知識・国際業務)の要件・手続きの最新情報は出入国在留管理庁の公表情報をご確認ください。出典:出入国在留管理庁。