特定技能とは?1号・2号の違いと制度を
わかりやすく解説【2026年・企業向け】

公開日:2026年6月12日 | 出典:出入国在留管理庁・厚生労働省

1. 特定技能制度の目的と背景

特定技能は、国内で深刻な人手不足が続く産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるため、2019年4月に創設された在留資格です。出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正によって設けられ、出入国在留管理庁(入管庁)が管轄しています。

日本では少子高齢化に伴い、製造・介護・農業・建設・飲食など幅広い分野で働き手が不足しています。特定技能は、即戦力となる技能・専門性を持った外国人材が日本の産業を支えることを目的として設計されています。従来の技能実習制度が「国際貢献・人材育成」を建前としていたのに対し、特定技能は明示的に「労働力の確保」を目的としています。

2026年6月時点で特定技能1号の在留者は約25万人を超え、政府は5年間で最大82万人の受入れ上限を設定しています。制度の認知度・活用度はさらに高まっており、初めて特定技能の採用を検討する企業が増加しています。

2. 特定技能1号と2号の違い(比較表)

特定技能には1号2号の2種類があります。1号は幅広い分野の特定産業人材向け、2号は熟練した技能を持つ上位資格です。それぞれの特徴を比較表で確認してください。

比較項目 特定技能1号 特定技能2号
対象分野 16分野(製造・農業・介護・建設 など)※2026年1月に新3分野追加決定(2027年頃開始見込み) 介護を除く分野(介護は2号なし)
在留期間 通算5年上限(1年・6か月・4か月で付与) 上限なし(更新し続けることが可能)
家族帯同 原則不可 可能(配偶者・子)
技能水準 相当程度の知識・経験を要する技能 熟練した技能(より高度な水準)
試験要件 技能試験+日本語試験(N4相当)
※技能実習2号良好修了で免除
分野別の技能試験(日本語試験は不要)
支援義務 受入れ機関に義務的支援あり
(登録支援機関への委託可)
支援義務なし
現在の受入れ規模 約25万人以上(2026年時点) 段階的に拡大中

介護分野は特定技能2号が設けられていない点に注意:介護分野で長期就労(5年超)を希望する外国人は、介護福祉士の国家資格を取得して在留資格を「介護」に変更するルートをとる必要があります。採用計画を立てる際に確認してください。

3. 対象分野(現在16分野・新3分野は2027年頃開始見込み)

2024年の制度改正により、特定技能の対象分野は12から16分野に拡大されました。さらに2026年1月23日の閣議決定でリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野の追加が決定し計19分野となりました。ただし新3分野の受入れ開始は2027年頃の見込み(整備中)のため、現時点で受け入れ可能なのは16分野です。自社の業務が対象分野に該当するかを確認してください。

介護
ビルクリーニング
工業製品製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
自動車運送業 ★新
鉄道 ★新
林業 ★新
木材産業 ★新

各分野には所管省庁が設置する分野別協議会があり、受入れ機関は加入が義務づけられています(初めての受入れ後、原則4か月以内)。建設分野は例外的に受入れ前にJAC(建設技能人材機構)への加入が必要で、受入負担金の支払いも義務です。

また各分野では「対象業務」が細かく定められており、採用後の業務内容が対象業務の範囲に収まることが条件です。所管省庁のガイドラインまたは担当省庁の窓口で確認してください。

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4. 技能実習との関係

特定技能1号を取得する方法のひとつが、技能実習2号からの移行です。技能実習2号を良好に修了した方は、対応する特定技能1号分野への在留資格変更において技能試験・日本語試験が免除されます。

技能実習は従来「国際技能移転・国際貢献」を目的とした制度であり、実習生は原則として転職が認められていませんでした。一方、特定技能は「即戦力人材の受入れ」を目的とし、同一分野内での転職が認められています。両制度の目的・仕組みは根本的に異なります。

自社に技能実習生がいる場合、実習2号の良好修了後にそのまま特定技能1号へ移行させることが可能です。紹介手数料・渡航費が不要で、業務を熟知した人材を継続雇用できるため、コスト効率が高い採用経路です。詳しくは「技能実習と特定技能の違い」もご参照ください。

5. 企業が採用するには

特定技能外国人を採用するには、受入れ機関(雇用企業)として以下の要件を満たし、適切な手続きを経る必要があります。

受入れ機関の主な要件

採用の大まかな流れ

  1. 自社業務の対象分野確認・人材の確保(技能試験合格者の採用 or 技能実習生の移行)
  2. 雇用契約の締結・支援計画の策定(登録支援機関との委託契約)
  3. 出入国在留管理庁への在留資格申請(変更 or 認定証明書交付)
  4. 就労開始・義務的支援の実施・定期届出

詳細な手続きは「特定技能の採用手続きの流れ【企業向け2026年版】」をご覧ください。採用費用の目安は「特定技能の採用費用はいくら?」で詳しく解説しています。

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6. 育成就労への移行(2027年)

2024年に入管法等の改正法が成立し、2027年を目途に技能実習制度が「育成就労制度」へ改組される予定です。育成就労制度では、従来の「国際貢献」という建前を廃し、3年間の育成就労(OJT)を通じて特定技能1号への接続を前提とした人材育成を行うことが制度の目的として明確化されます。

育成就労では、一定要件のもとで同一機関内での転職(在籍中からの移籍)も一部認められる見通しであり、技能実習時代より外国人の権利保護が強化されます。企業にとっては、従来の技能実習〜特定技能という育成・活用のルートが制度上も整理され、長期的に外国人材を活用しやすい環境が整備されます。

施行時期・詳細要件は政府の公表情報を随時確認してください。

7. よくある質問

特定技能1号と2号はどう違いますか?
特定技能1号は在留期間の通算上限が5年で、家族帯同は原則不可です。技能試験と日本語試験(N4相当)の合格が必要です。特定技能2号は熟練した技能が求められ、在留更新の上限がなく(長期就労可)、家族帯同も可能です。ただし介護分野は2号が設けられておらず、長期就労には介護福祉士資格取得が必要です。
特定技能は何分野が対象ですか?
2024年の制度改正で12分野から16分野に拡大され、さらに2026年1月23日の閣議決定でリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野の追加が決定し計19分野となりました。ただし新3分野の受入れ開始は2027年頃の見込みで整備中のため、2026年6月時点で実際に受け入れ可能なのは従来の16分野です。
技能実習から特定技能へ移行するには何が必要ですか?
技能実習2号を良好に修了した方は、対応する特定技能分野への移行について技能試験・日本語試験が免除されます。在留資格変更許可申請を出入国在留管理庁に行い、認定後に特定技能1号として就労継続できます。試験免除のため、採用コストを大幅に抑えられる最もメリットの大きい移行ルートです。
特定技能はどのくらいの規模で受け入れられていますか?
2026年6月時点で特定技能1号の在留者は約25万人を超えており、政府は5年間で最大82万人の受入れ上限を設定しています。初めて特定技能の採用を検討する企業も増加しています。
特定技能制度は何のために創設されたのですか?
国内で深刻な人手不足が続く産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を即戦力として受け入れるため、2019年4月に創設された在留資格です。国際貢献・人材育成を建前とした技能実習制度と異なり、特定技能は明示的に「労働力の確保」を目的としています。
本記事は一般的情報であり個別の法的助言ではありません。最新の制度は出入国在留管理庁の公表情報をご確認ください。出典:出入国在留管理庁・厚生労働省。