📌 この記事のポイント
- 特定技能1号は現行16分野+2026年1月閣議決定の新3分野で制度上は計19分野。2026年9月時点で出入国在留管理庁から交付停止措置が公表されているのは外食業のみで、現行16分野のうち残り15分野は新規受入れが継続されているとされる(飲食料品製造業の充足率75.5%)。
- 外食業は2026年4月13日以降、新規受入れ(在留資格認定証明書交付申請)が不交付、在留資格変更許可申請(国内在留者の切替・技能実習からの移行等)も原則不許可。例外は3類型のみで、その例外も受入れ見込数の範囲内で受付日順に許可される運用とされる。在留期間の更新は通常どおり審査されるとされる。
- 2026年1月23日閣議決定の新3分野(リネンサプライ・物流倉庫・資源循環)は制度上の対象分野だが、出入国在留管理庁の特定技能ポータルでも各分野の詳細ページが「準備中」と表示されており、技能試験日程も未掲載。法令整備も分野ごとに異なる(新3分野のうち要領別冊が制定されているのはリネンサプライ分野のみ)。2026年9月時点の在留者数は公表値で「-」(計上なし)。
- 本ページは「いま受け入れ可能か」の状況のみを扱う。分野の業務内容は対象分野一覧、受入れ要件は受け入れ要件ページで確認を。
1. この一覧の見方
特定技能は分野ごとに、政府が定める受入れ見込み数(上限)や制度上の対象時期が異なるため、「特定技能という制度がある」ことと「いま自社が新規に受け入れられるか」は別の問題です。本ページは、分野ごとの「いま新規受入れが行われているかどうか」という状況だけに絞って整理したものです。分野の対象業務・必要試験の詳細は「特定技能の対象分野一覧」、欠格事由・支援体制などの受入れ要件は「特定技能の受け入れ要件」をご覧ください。
以下の状況は、出入国在留管理庁・各所管省庁が公表した情報をもとに整理した2026年9月時点のものです。受入れ見込み数の上限到達・閣議決定による分野追加などにより状況は変わりうるため、実際に採用を検討する際は、必ず出入国在留管理庁および所管省庁の最新の公表情報でご確認ください。本ページの内容は法的助言ではありません。
2. 分野別ステータス一覧(2026年9月時点)
制度上「新規受入れが行われているか」の状況です。個社が実際に採用できるかどうかは、分野の状況に加えて、欠格事由の有無・人数枠・分野別協議会への加入等の受入れ要件を別途満たす必要があります。
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本表の「受入れ中」は、2026年9月時点で出入国在留管理庁から当該分野の在留資格認定証明書交付停止措置が公表されていないことを指し、個社の採用可否を保証するものではありません。充足率は同庁公表「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年6月末時点・速報値)」によります。凡例:受入れ中=交付停止が公表されていない分野/受入れ中(充足率75.5%)=継続中だが充足率が相対的に高い分野/新規受入れ停止中=在留資格認定証明書交付・変更許可とも原則不可の分野/受入れ基盤整備中=制度上は対象だが、同庁ポータルで詳細ページが「準備中」と表示され、技能試験日程も未掲載の分野。表の最初の16行(介護〜木材産業)が現行16分野、最後の3行(リネンサプライ〜資源循環)が2026年1月閣議決定の新3分野です(充足率「-」=在留者数は公表値で計上なし)。
3. 外食業:新規受入れ・変更とも原則停止
【重要】外食業は受入れ見込み数の上限に達したことを背景に、2026年4月13日以降に受理した在留資格認定証明書交付申請が不交付、在留資格変更許可申請も原則として不許可とされています。
「変更許可申請」には、留学生・技人国など他の在留資格から外食業の特定技能1号へ切り替える申請や、自社の技能実習生を外食業の特定技能1号へ移行させる申請が含まれます。つまり、海外からの新規呼び寄せだけでなく、国内にいる人材の切替採用や自社の技能実習生からの移行も、原則としてできない状態にあります。例外は次の3類型のみです。
- 外食業分野で特定技能1号として在留する方からの申請(転職等に伴う申請)
- 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号(外食業分野)に移行する方
- 外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けている方
ただし、例外②③についても、出入国在留管理庁は「受入れ見込数の範囲内で、受付日順に交付又は許可をします」としており、同庁の2026年9月10日時点の公表では例外②③は受付日2026年8月31日までの申請を処理中とされており、順番が到来する前に在留期限を迎える見込みの場合には、特定技能1号ではなく特定活動(特定技能1号移行準備。在留期間更新は1回限り)への変更を案内される場合があるとされています(同庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」2026年9月10日掲載・毎月更新)。例外に該当することが、直ちに受入れができることを意味するものではありません。
なお、すでに外食業の特定技能で在留している方の在留期間更新許可申請は、通常どおり審査されるとされています。詳しい経緯・企業の選択肢は「外食業で特定技能外国人を採用するには(新規受入れ停止)」で解説しています。最新の可否は出入国在留管理庁の公表情報(認定証明書交付の停止について/変更許可申請の取扱いについて/在留諸申請の審査状況)でご確認ください。
4. 飲食料品製造業:受入れ見込数の充足率75.5%
飲食料品製造業は外食業と同じ農林水産省所管の分野ですが、対象業務(食品の製造・加工)が異なり、2026年9月時点では出入国在留管理庁からの交付停止措置は公表されていません。出入国在留管理庁の公表値(令和8年6月末時点・速報値)によれば、受入れ見込数に対する充足率は75.5%です。これは同庁公表値では、新規受入れが継続している分野の中では最も高い水準です(次いで建設68.6%・介護63.0%)。上限到達の時期は公表されておらず断定はできませんが、上限に達すれば外食業と同様に新規受入れが停止される可能性があります。採用を検討する場合は、最新の受入れ可否を出入国在留管理庁でご確認ください。詳しくは「飲食料品製造業で特定技能外国人を採用するには」をご覧ください。
5. 2024年追加の4分野
2024年の制度改正で、自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野が特定技能1号の対象として新たに加わりました。2026年9月時点で出入国在留管理庁からの交付停止措置は公表されておらず、受入れ見込数に対する充足率も2.5%以下と低い水準です(詳細は上表)。分野固有の要件(自動車運送業の第二種免許等)があるため、詳しくは「特定技能の対象分野一覧」および所管省庁の最新情報でご確認ください。
6. 2026年閣議決定の新3分野(整備状況)
⚠ 注意:2026年1月23日の閣議決定により、リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が特定技能1号の対象分野として追加されることが決まりました(受入れ見込数はリネンサプライ4,300人・物流倉庫11,400人・資源循環900人)。出入国在留管理庁の特定技能ポータルサイトでは「特定技能1号で働くことができるのは、次の19分野です」としてこの3分野を含めている一方、各分野の説明には「詳細ページは準備中です」との注記があります。同庁の技能試験情報ページにも、この3分野の試験日程はまだ掲載されていません。法令面の整備も分野ごとに進み方が異なり、「関係法令」への上乗せ基準告示はリネンサプライ分野が2026年4月8日、物流倉庫分野が2026年6月26日、資源循環分野が2026年7月30日に掲載されている一方、「特定の分野に係る要領別冊」が制定されているのはリネンサプライ分野のみです(2026年6月1日)。2026年9月時点で、これら3分野の特定技能1号在留者数は公表値で「‐」(計上なし)です。実際に働ける・採用できる時期や要件には未確定な部分が多いため、出入国在留管理庁・所管省庁の最新情報でご確認ください。
採用を検討する企業は、出入国在留管理庁・所管省庁の情報を定期的にご確認ください。制度の概要は「特定技能の対象分野一覧」で解説しています。
7. 自社が対象か確認するには
本ページは「いま新規受入れが行われているか」の状況のみを扱っています。自社が実際に採用できるかどうかを確認する手順は以下のとおりです。
- 分野の状況確認:上表で、検討している分野が「受入れ中」かどうかを確認します。
- 業務区分の確認:自社の業務が対象分野の業務区分に該当するかを、「特定技能の対象分野一覧」および所管省庁の運用要領で確認します。
- 受入れ要件の確認:欠格事由・支援体制・分野別協議会への加入等の要件を「特定技能の受け入れ要件」で確認します。
- 専門家への相談:判断が難しい場合は、特定技能に詳しい行政書士や登録支援機関に相談することを検討してください。
分野を確認したあとの採用手続き全体の流れは「特定技能の採用手続きの流れ【企業向け2026年版】」で確認できます。
8. よくある質問
特定技能は今、何分野で新規受入れができますか?
2026年9月時点で、出入国在留管理庁から在留資格認定証明書交付停止の措置が公表されているのは外食業のみで、現行16分野のうち残り15分野は新規受入れが継続されているとされています(飲食料品製造業の受入れ見込数の充足率は75.5%)。2026年1月23日の閣議決定で追加が決定したリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の新3分野については、同庁の特定技能ポータルでは各分野の説明に「詳細ページは準備中です」と注記され、同庁の技能試験情報ページにも試験日程は掲載されていません。法令面の整備状況も分野ごとに異なります。最新の可否は出入国在留管理庁でご確認ください。
外食業はいつから、なぜ新規受入れができなくなったのですか?
外食業は受入れ見込み数の上限に達したことを背景に、2026年4月13日以降に受理した在留資格認定証明書交付申請が不交付、在留資格変更許可申請も原則として不許可とされています。例外は、外食業分野で特定技能1号として在留する方からの申請(転職等)、医療・福祉施設給食製造作業の技能実習を修了し移行する方、外食業分野の特定活動(準備)で許可済みの方の3類型のみですが、例外②③についても受入れ見込数の範囲内で受付日順に許可される運用とされ、例外に該当することが直ちに受入れができることを意味するものではありません。在留期間の更新許可申請は通常どおり審査されるとされています。詳細は出入国在留管理庁の公表情報でご確認ください。
新3分野(リネンサプライ・物流倉庫・資源循環)は、もう採用できますか?
2026年1月23日の閣議決定で特定技能1号の対象分野として追加が決定し、出入国在留管理庁の特定技能ポータルでも「次の19分野です」としてこの3分野を含めています。ただし同ポータルの各分野の説明には「詳細ページは準備中です」との注記があり、技能試験の日程もまだ掲載されていません。法令面では、関係法令への上乗せ基準告示はリネンサプライ分野が2026年4月8日、物流倉庫分野が2026年6月26日、資源循環分野が2026年7月30日に掲載されていますが、「特定の分野に係る要領別冊」が制定されているのはリネンサプライ分野のみです。2026年9月時点で、これら3分野の特定技能1号在留者数は出入国在留管理庁の公表値で「-」(計上なし)とされており、実際に申請できるかどうかは分野ごとに最新情報でご確認いただく必要があります。
飲食料品製造業は今後も新規受入れできますか?
飲食料品製造業の受入れ見込数の充足率は、出入国在留管理庁の公表値(令和8年6月末時点・速報値)で75.5%です。これは同庁公表値では、新規受入れが継続している分野の中では最も高い水準です(次いで建設68.6%・介護63.0%)。上限到達の時期は公表されておらず断定はできませんが、上限に達すれば外食業と同様に新規受入れが停止される可能性があります。採用を検討する場合は、最新の受入れ可否を出入国在留管理庁でご確認ください。
この一覧は、分野の業務内容や受入れ要件も教えてくれますか?
いいえ。本ページは分野ごとの「いま新規受入れが行われているかどうか」の状況に絞って整理しています。分野の対象業務・試験区分等は「特定技能の対象分野一覧」、欠格事由・支援体制等の受入れ要件は「特定技能の受け入れ要件」をご覧ください。
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採用したら、次は在留期限の管理
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出入国在留管理庁の公表情報をご確認ください。出典:出入国在留管理庁・農林水産省・各所管省庁。分野別の受入れ状況は制度運用により変わる場合があります。